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山本石材店は丹波篠山にて1933年(昭和8年)に開業し、墓石・石碑専門店として地域に親しまれています。
2017-11-21

海洋散骨

こんにちは 丹波篠山 ㈲山本石材店です。

今日は海洋散骨についてです。長くなります^^;

関西エンディング産業展でぜひお話を聞きたかったのが

海洋散骨について。

墓地埋葬法には規定されていないけど本当のとこどうなのかな?

ネットでは検索できるけど…

事業者の方にお話を聞けるのは貴重なことなので

セミナーも参加してきました!

家族の形態の変化、人々の活動の場所の変化とともに、供養のカタチ(方法)も広がりを見せています。

みんな形はいろいろだけど供養したい気持ちがあふれてるんだな❤

と感じています。そんな気持ちを応援するためにも日々勉強です^^;

 

 

「自然に還りたい」「好きだった故郷の海へ骨をまいてほしい」

という故人の希望から海洋散骨を選択される方も増えてきているとのこと。

セミナー講師は、株式会社ハウスボートクラブの村田ますみさん。

自身のお母様の希望が海洋散骨だったことをきっかけに、

海洋散骨の会社を起業されたとのこと。当時はまだそんなに件数も少なかったけれど

ニーズはあり、散骨件数は増加している。

また、格安の散骨事業者も増えてきており、いろいろな業界からも参入がある。

散骨は新しい供養のカタチのため、法律が現行に追いついていない形となっていて、

散骨業者間で日本海洋散骨協会を設立し、散骨のガイドラインが平成26年12月1日より施行されているとのこと。

アイコンのブルーハートがカワイイです。

散骨ルールブック(ガイドライン)によると…(抜粋)

散骨は日本の法律で認められている?

遺体や遺骨の埋葬に関する法律は、「墓地・埋葬等に関する法律」と刑法190条「遺体遺棄罪」

の2つの規定があります。散骨という葬法は、長年、この2つの法律の拡大解釈により、違法であると

考えられていました。しかし、、1991年に法務省は「(散骨は)葬送のための祭祀の一つとして

節度をもって行われる限り、刑法190条の遺骨遺棄罪にはあたらない」という見解を述べ、厚生省は

「墓地埋葬法は、もともと土葬を対象としていて、散骨のような葬法は想定しておらず法律の対象外

である」と表明しました。

以降、散骨は「死を弔う祭祀として国民感情に配慮しつつ相当の節度をもっておこなうならば違法

ではない」という法解釈が定着してきました。

※なお、お骨に土や枯葉をかぶせる行為は「埋葬」にあたり、墓地以外での場所で行うと墓地埋葬法

違反となりますので注意が必要です。(抜粋…散骨ルールBOOKより 日本海洋散骨協会 )

 

なるほど…なるほど… 経緯を知るって大事ですね。

最近の傾向では…葬送としての散骨ではなく、処分としての散骨が増えてきているとか…

寂しいです…。

セミナーではいろいろな質問もありました。その一つに、個人や団体の所有する土地に

粉骨したものを散骨するのはどうか?というもの。

やはり、墓地ではない土地に埋葬(土に埋める)のは違法になるけど、

土に撒くのは節度をもって可といわれているけれど、陸で散骨を行うのは、第3者の感情に

最大限配慮しないとトラブルになるケースが多いとのこと。陸での散骨は難しそう…

埋葬と散骨…違うんですね。

 

そして散骨とセットになっているのが粉骨サービス!

こちらについても、また、書きたいと思ってます

 

たんばささやま ㈲山本石材店 兵庫県篠山市呉服町59-11 山本ゆう子

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